以前から、免許証の「条件等」に、中型車は中型車(8t)に限る!
って書いてあって、コレって何?って、疑問に思っていた
先日(18日)、津別町の、いま!もヤッテイル、
2012 くりん草 フェスティバル(第7回クリンソウまつり)
開催期日 6月16日~7月1日
に行くにアタリ、津別峠の「交通規制」について、色いろ調べる機会?
に遭遇した
そんな中、免許証の表記についての「意味」および、その他について、
色いろと勉強になった!是
余り詳しくは、知らなかった!? が、以下の表の通りに、「車両区分の規定」が変
わって居たらしい
車両区分の規定 (平成19 (2007)年 6月2日の、「改正 道路交通法」に拠る)
区分 | 普通自動車 | 中型自動車 | ( 同 左 ) | 大型自動車 |
( 小区分 ) | 特定以外の中型自動車 | 特定中型自動車 | ||
車両総重量 | 5t 未満 | 5t 以上 8t 未満 | 8t 以上 11t 未満 | 11t 以上 |
乗用車(積載量) | 10人以下 | 11人以上 29人以下 | ( 同 左 ) | 30名以上 |
貨物車( 同 上) | 3t 未満 | 3t 以上 5t 未満 | 5t 以上 | 6.5t 以上 |
※もっと詳しく!は、
警視庁 中型自動車・中型免許制度について & PDF 規制対象について その2(兵庫県警版)
上記の「表」の中で、それまで「普通自動車&大型自動車」の、2つの区分
しかなかったのが、それを大きく分けて、3つ(新規に「中型自動車」)に分け
る様になった
しかも、「中型」の中に、2つの区分が含まれている!ので、色いろと変更が
必要な場面があり、今回、どう解釈したら良い?のか、色いろと調べる機会
に遭遇!したのが、今回の顛末!? である
通常?慣れた道を走っている分には、気にならない「道路標識」ではあるが、
今回、それに注目することになった
「道道588」の場合: 交通情報 (≒ 交通規制) の例
この場合、マイクロバス(wiki) が、如何な(規定された)モノか?が解らないと、
どうしたら良い?可、ワカラナイ
wikipedia の説明で言うと「中型自動車(8t)の枠内の大きさ(車両総重量8,000kg
未満かつ最大積載量が5,000kg未満 )の車体に、乗車定員を11名から29名まで
に設定しているバスのことである。」らしい
自動車メーカー側でいうと、この規定内に収める工夫をしているから、そのサイズ
で、「マイクロバス」を造っている模様
一応?現行の規定で行けば、私の免許証では、
※上記の、『中型自動車の特定以外の中型自動車』は、運転出来る!らしいから、
マイクロバスも運転できるらしい!?
が、実際には(≒「現場」としては)、慣れ無い道具を使う!? っていう冒険は、他の
ヒトにも迷惑?なので、それは避ける方が、安全!? ではある
もっと言えば、「3t以下の貨物車(トラック)」については、具体的イメージが湧かない
個人的には、2t トラックは運転したことは、何度か有るが、自動車メーカーで、どん
なサイズのトラックを造っているのか知らないので、この規定についての「線引き」
の良し悪し?はワカラナイ
それにしても、今回の事で、「現場(&現実)と、法」の連携!を摂るのが、
人間の智慧であり、モノゴトに『線を引く!! 者』は、
ココロして「断」を下さなければ、如何&遺憾!と思う次第である
そして、Do!表現する化?で、モノゴトの伝わり方は、変わってくる
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