hot_eyes 雑記帳

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「現場」&「法」の狭間に?

以前から、免許証の「条件等」に、中型車は中型車(8t)に限る!

って書いてあって、コレって何?って、疑問に思っていた

 

先日(18日)、津別町の、いま!もヤッテイル、

2012 くりん草 フェスティバル(第7回クリンソウまつり)

開催期日 6月16日~7月1日

0531_クリンソウまつり.jpg

問い合わせ先 津別町 & ランプの宿 


に行くにアタリ、津別峠の「交通規制」について、色いろ調べる機会?

に遭遇した

そんな中、免許証の表記についての「意味」および、その他について、

色いろと勉強になった!是

 

余り詳しくは、知らなかった!? が、以下の表の通りに、「車両区分の規定」が変

わって居たらしい

 

車両区分の規定 (平成19 (2007)年 6月2日の、「改正 道路交通法」に拠る)

  区分   普通自動車   中型自動車     ( 同 左 )   大型自動車 
 ( 小区分 )    特定以外の中型自動車   特定中型自動車    
 車両総重量  5t 未満    5t 以上 8t 未満  8t 以上 11t 未満  11t 以上
 乗用車(積載量)   10人以下  11人以上 29人以下  ( 同 左 )  30名以上
 貨物車( 同 上)  3t 未満  3t 以上 5t 未満   5t 以上  6.5t 以上

※もっと詳しく!は、

 警視庁 中型自動車・中型免許制度について & PDF 規制対象について その2(兵庫県警版)

 

上記の「表」の中で、それまで「普通自動車&大型自動車」の、2つの区分

しかなかったのが、それを大きく分けて、3つ(新規に「中型自動車」)に分け

る様になった

しかも、「中型」の中に、2つの区分が含まれている!ので、色いろと変更が

必要な場面があり、今回、どう解釈したら良い?のか、色いろと調べる機会

に遭遇!したのが、今回の顛末!? である

 

通常?慣れた道を走っている分には、気にならない「道路標識」ではあるが、

今回、それに注目することになった

  

「道道588」の場合: 交通情報 (≒ 交通規制) の例 

0618_入口その1.jpg

 

この場合、マイクロバス(wiki) が、如何な(規定された)モノか?が解らないと、

どうしたら良い?可、ワカラナイ

 

wikipedia の説明で言うと「中型自動車(8t)の枠内の大きさ(車両総重量8,000kg

未満かつ最大積載量が5,000kg未満 )の車体に、乗車定員を11名から29名まで

に設定しているバスのことである。」らしい 

 

自動車メーカー側でいうと、この規定内に収める工夫をしているから、そのサイズ

で、「マイクロバス」を造っている模様

 

一応?現行の規定で行けば、私の免許証では、

※上記の、『中型自動車の特定以外の中型自動車』は、運転出来る!らしいから、

マイクロバスも運転できるらしい!?

 

が、実際には(≒「現場」としては)、慣れ無い道具を使う!? っていう冒険は、他の

ヒトにも迷惑?なので、それは避ける方が、安全!? ではある

 

もっと言えば、「3t以下の貨物車(トラック)」については、具体的イメージが湧かない

個人的には、2t トラックは運転したことは、何度か有るが、自動車メーカーで、どん

なサイズのトラックを造っているのか知らないので、この規定についての「線引き」

の良し悪し?はワカラナイ

 

それにしても、今回の事で、「現場(&現実)と、法」の連携!を摂るのが、

人間の智慧であり、モノゴトに『線を引く!! 者』は、

ココロして「断」を下さなければ、如何&遺憾!と思う次第である

 

そして、Do!表現する化?で、モノゴトの伝わり方は、変わってくる

 

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こころ、むすぶ。 東北観光博

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※観光のまとめ!の、アカウント で、東北まつり !? を行なっている是